「コスモスの会」会則 | |
(名称と所在地) | |
第1条 | 本会の名称は「コスモスの会」とし,事務局を代表者宅に置く。 |
(目 的) | |
第2条 |
本会は,中国残留日本人の生じた歴史と帰国の経緯を鑑み,彼らの「日本の地で日本人として人間らしく暮らしたい」という願いを実現させることを目的とする。 |
(事業内容) | |
第3条 |
本会は,第2条の目的のため,日本語支援事業を中心に文化交流事業,会報の発行, その他必要な諸事業を行う。 |
(会 員) | |
第4条 | 本会の趣旨に賛同し,会費を納める個人・団体を会員とする。 |
(運 営) | |
第5条 |
本会に役員会を置き,会の運営を行う.役員会は代表1名,事務,会計および各事業に責任を持つ役員で構成する。 |
(会 計) | |
第6条 |
本会の会計は,会費,寄付金およびその他の収入で賄う。 (1)会費は年会費とし,個人500円,団体2000円とする。 (2)特別な事情がある場合は役員会の承認により,会費を免除することができる。 (3)会計年度は4月1日から翌年3月末日とする。 |
(機 関) | |
第7条 |
(1)総会は年1回開催し,事業報告,会計・監査報告および事業方針と予算に関する報告 ならびに役員を承認する。 (2)役員会は事業に必要な事項を審議決定し,総会に報告する。 (3)役員会は役員および会計監査を選出する。 (4)スタッフ会議を適時行い,日常的な活動の調整と意思統一を図る。 |
(顧問および相談役) | |
第8条 | 本会には顧問および相談役を置くことができる。いずれも役員会で選任する。 |
(会則の改廃) | |
第9条 | 本会会則の改廃は役員会で行い,総会の承認を得る。 |
(付 則) | |
第10条 | 本会則は2012年4月1日から施行する。 |
以上 |